なっちょのFIREしても挑戦し続けるブログ

30代のなっちょは妻と娘1人の3人家族。2020年に投資事業と株式投資でFIRE達成。2022年に会員制古民家サロン『秘密基地 縁-ENISHI-』を開業。 FIRE後のなっちょの生き様を綴る雑記ブログです。 twitter→@miainvester

太陽光発電投資をはじめたら、消費税の還付を受けよう!

こんにちは!なっちょです^^

 

 

本日は、太陽光発電投資を始めたら是非知っておいて欲しい消費税の還付について書いていきたいと思います。

 

 

税金の話となるとよく確定申告などで出てくる所得税とごちゃごちゃになるかもしれませんね。

 

 

消費税というのは、物やサービスの消費に課税される間接税です。

この間接税というのは、消費者が払った税金を事業者が預かって税務署に納税するので間接ということになります。

消費者が私、事業者がコンビニという感じで置き換えると分かりやすいですね。

 

 

今回の消費税の還付というのは、

先行投資した設備などにかかる消費税をA、年間の売り上げにかかる消費税をBとすると、AとBの双方を比較した場合に、消費税Aの方が多くかかっている場合にその差額が還付されるというものです。

 

ここで事業者として知っておくこととして、

消費税Bを納税する際は、売り上げが1000万円以下の場合は、納税が免除となります。

 

 

なので、売り上げが1000万以下でしたら本来納税対象外ですから、そのままだと消費税の還付などということはできないのですが、

 

 

消費税課税事業者選択届出書というものを管轄の税務署に提出すると、敢えて免税事業者から課税事業者になることができ、消費税の還付を受けることができるようになります。

ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出した年を含め3期分は、消費税Bを納税する必要があります。

そして4期目になる前に、また手続きをして免税事業者に戻りましょう。

 

消費税課税事業者選択届出書 手続きについて

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

(国税庁HPより)

 

 

では、ざっくりどれくらい還付されるのかということですが、


太陽光発電投資では、最初に太陽光パネルやパワコンなどを業者から購入した際にかかるのが消費税Aで、年間の売電額にかかるのが消費税Bとなりますが、
気を付けてほしいのは、土地の購入代金は消費税Aには含まれません。
あくまで設備の金額にかかるものとなります。


例えば、太陽光システム(土地を抜く)を1600万円(税別)で購入し、

年間売電額が180万円(税別)だとします。

 

すると、

消費税A=1800万円×10%=160万円

消費税B=180万円×10%=18万円

160万円-18万円=142万円

これが、初年度の申告で還付されることになります。

 

 

そして、3期分は消費税Bを納税する必要があるので、

160万円ー(18万円×3)=106万円

これが、結果的に得をする金額になります。

 

 

そう考えるとやるかやらないかでだいぶ違ってきますよね。

良い制度だと思います。

 

 

ちなみに、社用車を購入する際も消費税の還付を使えるようです。

 

 

 

本日もお読みいただきありがとうございました!

なっちょ