こんにちは!なっちょです!
前回の記事の追記です。
前回の記事↓↓↓
消費税の還付に関しての記事でしたが、
不動産は使えないようです。
少し前までは、建物を建てた場合にかかる消費税の還付ができたようですが、法律の改正によりそのスキームはできなくなりました。
太陽光の設備に関しては問題なく使えますので、積極的に還付してもらいましょう!
あと、購入するなら、1年でまとめていくつか購入した方がよいです。
年をまたいで購入してしまうと、課税事業者としての期間が増えることになるからです。
どういうことかというと、
まず、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となり還付を受けようとすると、3年間は売上にかかる消費税を納めないといけない、というルールがあります。
2019年に1基(A)、2020年に1基(B)を購入したとすると、
Aのみですと売電収入にかかる消費税を納める期間は2019・2020・2021年で終わりますが、
Bの購入によって、消費税の還付を受けようと思うと、2022年までは課税事業者のままでいないといけないので、Aの消費税納税期間が1年分長くなるため、多く納税しなければならないということになります。
ですから、できれば同じ年に集約しておいた方が得するということになりますね。
追記でした。
ありがとうございました!
なっちょ