そろそろ確定申告の時期ですね。
今日はサラリーマンの節税について少し書こうかと思います。
日本では、税というものがあらわれはじめたのは、弥生時代からと言われています。
それでは、現在の日本の税制の元を作ったのは誰でしょうか?
答えは、アメリカ人のカールシャウプさんという方が第二次大戦後すぐに作ったそうです。 現在の税制はアメリカ由来だということです。
では、そもそも節税って何なんでしょうか?
簡単に言うと、合法的に所得控除や非課税制度などを活用して、税負担を軽減することです。
税負担を軽減するって一体どうしたらいいのでしょうか?
その前にまず、私たちが払っている税金がどうやって算出されるのかというのは、簡単に書くと次の式になります。
収入ー経費ー控除=課税所得 ⇒ 課税所得×税率=所得税
所得税とありますが、結局この所得税によって、住民税・健康保険料・社会保険料などが決まることになります。
ということは、所得税を減らせば、節税になるわけですよね。
それでは、所得税を減らすことを考えると、次の3つのことが考えられます。
①収入を減らす
②経費を増やす
③控除を増やす
これらを行うことによって、節税になるのです。
それでは、これらについて考えていきたいと思います。
①収入を減らす というのはどうでしょうか?
もうこれ以上お金はいらない!っていう人はなかなかいないと思いますが、普通に考えてイヤですよね。 生活がきつくなるだけだと思います。
②経費を増やす というのはどうでしょうか?
そもそもサラリーマンには、経費というものは認められていません。
③控除を増やす というのはどうでしょうか?
基礎控除・給与所得控除・医療費控除・雑損控除・扶養控除・などといったものは聞いたことがあるでしょうか?
*基礎控除と給与所得控除は2020年から額が変わります。
基礎控除38万→48万 給与所得控除65万→55万
基礎控除と給与所得控除を足すと103万になりますが、この数字見覚えありませんか?
よく103万の枠って聞きますが、要はこれを超えると所得税がかかるということなんです。
そして、130万を超えると配偶者の扶養から外れることになります。
*医療費控除は年間10万円or課税所得×5%の少ない方の金額を引いた額を控除できます。
あと、生計一家族であれば合算できるので、配偶者や親や子供の分をまとめることもできますし、離れて暮らしている場合でも、自分が子供や親に仕送りしている場合は生計一家族になります。
これは結構使えますよね!
*雑損控除は、災害や盗難などにあった場合に損したものを控除にすることができます。
*扶養控除も結構使えると思います。
自分の扶養に入れられるのは、16歳以上の給与収入103万円以下か年間合計所得48万円以下のの生計一の親族です。
法律上の親族ってどれくらいの範囲か知っていますか?
答えは6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。
考えてみると、6親等って結構すごくないですか?
直系ですと、ひいおじいちゃんのひいおじいちゃんまでいけます(笑)
現実的な6親等は、はとこ・祖父母のいとこ・いとこの孫といったところになりますが、それにしても範囲が広いですよね。
姻族は配偶者の親族のことです。 3親等なので、配偶者の叔父・叔母やひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんといったところまでですね。
1人扶養に入れると、年間5万円くらいは節税効果あるかと思います。
医療控除や扶養控除をうまく活用すると少しですが節税できますよね。
まとめ
これまで語ってきた節税は一般的に誰でもやれる節税になりますが、 私が今取り組んでいる節税は副業をすることによっての節税になります。
それについては、また次回にしたいと思います。
本日もお読みいただきありがとうございました!
なっちょ