なっちょのFIREしても挑戦し続けるブログ

30代のなっちょは妻と娘1人の3人家族。2020年に投資事業と株式投資でFIRE達成。2022年に会員制古民家サロン『秘密基地 縁-ENISHI-』を開業。 FIRE後のなっちょの生き様を綴る雑記ブログです。 twitter→@miainvester

産休育休後に仕事復帰するときに使える税金優遇制度

なっちょ家では、夫婦そろって産休育休を取っています。

期間は私は1年で妻は1年半くらいになる予定です。

 

 

私の育休期間ももう半分過ぎたので、復帰後のこともそろそろ考え始めないと、ということで

今のところのプランとしては、復帰後1年間は、残業無し定時で帰らせてもらえるように会社には申請しようかなと思っています。

 

それで、こういった状況の時に節税にできることはないのだろうかと探していると、なんとちょうどぴったりのケースがありました!

しかも2つです!

 

①養育期間標準報酬月額特例申出書

②育休等終了時報月額変更届

 

これだけ見るとはっきり言って、ナンノコッチャなんですけど、この2つの制度は社会保険料に関してのことなんです。

これを使うと、私のような人はすごくありがたいんですよね^^

 

この2つを使える人の共通点は、産休育休前と復帰後で、総支給額が低くなるという方です。

 

それでは、どういった制度なのか見てみることにしましょう。

 

 

①養育期間標準報酬月額特例申出書

日本年金機構のHPには、

”次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。

 被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。”と書かれています。

 

つまり、産休育休期間前より復帰後の方が時短勤務などが原因で社会保険料の額が下回る場合に老齢厚生年金の年金額が減少することを防止するための特例です。

 

社会保険料を決める標準月額は将来に給付されるであろう老齢厚生年金の算出に影響することになるので、

産休育休前と同じ社会保険料を納めたものとして、計算してくれるということです。

 

共働きも多い時代なので、年金額が減らずに済むというのは大きいですよね。

 

特例を受けるためには「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」が必要となり 、 これを会社に提出し、会社の方から日本年金機構へ提出するようになります。

 

 

②育休等終了時報月額変更届

日本年金機構のHPには、

”育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じるとき、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。” と書かれています。

 

つまり、産休育休復帰の際、時短勤務などによって、給料が産休育休前より減ってしまうのに、社会保険料は育休前と同じになってしまうことを憂慮して、

復帰後3か月の社会保険料をもとに、4か月目から社会保険料を変更してくれる制度となります。

 

 

まとめ

子供が3歳になるまでこの制度は有効らしいです。 私は、産休育休前は残業も普通にしていましたので、復帰後残業無しで働くとなると額面は当然下がるわけなんですよね。

しっかり使っていきたいと思います。

 

余談ですが、 社会保険料って、原則年1回見直され、毎年4~6月に給与額をもとに算定されて9月から実施されていきます。

要は4~6月は残業は極力控えた方が賢明ということなんですね。

実はあまり知られていない事実です。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございました!

 

なっちょ

株価が…

新型コロナウイルスで株式市場は深刻な影響を受けています。

私もこの2日間で評価額上では200万円くらいのマイナスになりました。

イタリアでの感染などもあったので、ユーロ市場にも影響が出たり、アメリカでもパンデミックに備えるように疾病対策センターからの発表があったのもあって、ニューヨーク市場にもかなり影響が出た感じですね。

もちろん日本市場でも影響が出ていますが、下げ幅は縮小しているので、これから特別な発表がない限り、今の感染のフェーズだと明日は少し下げか少し上げの推移になるのかなと思います。

中国市場ももうこの市況は株価に織り込み済みのような感じで、上海市場は株価が戻ってきてますね。

どのあたりが実質の株価の底になるのかまだよくわかりませんが、少し放っておくしかないかなと思っています。

とりあえず、今のところある程度の資金は残してあるので、どのタイミングで資金を投下していくかの見極めだけはしないといけませんね。

特に株価が下がったからといって、うろたえる必要はないと思います。

感染症関係だと、収束する目処が立てば株価も戻ってくるでしょう。

本日もお読みいただきありがとうございました!

なっちょ

私の株式投資

私が株式投資を始めたのは、30代前半の2015年のこと。

大学時代の先輩が3か月ほど先に株式投資を始めて、それをやってるのを見て興味がわいたことがきっかけですね。

最初の投資額は30万ほどだったと思います。

株主優待が欲しくて、イオンやヤマダ電機あたりを買ったのを覚えています。

その後、2017年に父が亡くなったのを機に、相続でまさかの数千万円相当の株が転がり込んでくるのです。

そして、よく分からないまま、一気に投資家としての方向へいざなわれます(笑)

とにかく、折角だからうまく活用したいと思い、株について勉強することにしました。

勉強すればするほど、世界経済について、考えることが多くなりました。

そんな中、巷の経済の状況を見ると、日本株ってどうなんだろう?という素朴な疑問があり、

またいろいろ調べてみると、米国企業の成長が凄まじいことに気が付きました。

ただ、1株の単価が高い…

でも、今の私なら買える!!

ということで、2018年初頭に1万株以上あった電力株などの日本株をさっさと損切売却し、AmazonFacebookなどの株に替えて、米国株式投資をスタートさせたのです。

因みに、損切して一気に800万くらいマイナスになり、評価額もまあまあ痛手となりました(;^_^A

あれから2年経った現在、証券口座に入れている分の評価額はそこから900万くらいプラスになっていますので損失は2年かけて取り戻せた形になります。

私の投資は、グロース株投資中心です。

ファンダメンタルに重きをおいて、テクニカルでトレードしてます。

これを聞いて思った人も多いと思いますが、割と普通です。

逆に軍資金が多くなってくると、普通の投資でそれなりのリターンが出るので、今のところはそれでいいのです。

2年前は毎日のように株価をチェックしていましたが、最近は決算の時以外、チェックするのは米国市場が始まる23時半と起きてすぐの1日2回のみです。

日本株に至っては、ほぼ放置しています。

なぜ、積極的に株式の運用をしないのか?

それは、私の興味が、他のところにあるからです。

現在は、不動産や太陽光、その他のビジネスについての興味の方が大きいのです。

今、一番興味があるのは節税についてです。

正直に言って、株式投資はあまり節税になりません。

収入が増えるとともに、税金も多く取られたのでは、何の為に投資をしているのか分かりません。

長い人生を考えると、節税に力を入れた方がよいと考えます。

だからといって、株式投資を軽く考えているわけではありません。

ポイントで、ちゃんと利益は出せるようにはしていきたいと思っています。

本日も、お読みいただきありがとうございました^^

サラリーマンができる節税について 後半

前回の続きになります。

 

 

前回はサラリーマンに使える基本的な節税でした。

今回は副業をしているサラリーマンに使える節税についてです。

 

 

私の副業はというと、昨年に投資用の不動産を購入し、不動産経営をし始めました。

今年はもともと住んでいた実家をリフォームして賃貸にしていきますし、太陽光発電の投資も始めます。あとは、アパレルの転売事業も最近始めたのでうまくそれが稼働して事業となればと思っています。

 

 

 

では、前回のおさらいです。

前回は控除を増やすことによって、課税所得を減らし、所得税を減らす。それで節税ができるという内容でした。

 

 

収入ー経費ー控除=課税所得 ⇒ 課税所得×税率=所得税

 

 

 

しかし、もう一つ節税に使えるものがあります。

それが、今回のテーマとなる 経費 です。

経費を計上することによって、課税所得を減らし、所得税を減らしていこうということです。

 

 

 

前回、サラリーマンには経費が認められていないということを書きましたが、副業をしているサラリーマンには経費が使える可能性があります。

 

 

 

それでは、経費について考えていきたいと思います。

 

 

 

一般的に経費が認められる所得として、

不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得

があります。

 

 

ここで、よく事業所得と雑所得の比較をよくされることがありますが、

その線引きは専門家でも微妙なところのようですね。

私の考えでは、継続性があるかどうか と 反復性があるかどうか で事業なのかそうでないのかが決まると思っています。

 

 

 

さて、そもそも経費って何でしょうか?

 

 

経費とは売り上げを上げる為に使ったものです。

これに当てはめて、自分でちゃんと説明ができるものであれば経費として認められると思います。

 

 

 

例えば、仕事の帰りに〇クド〇ルドでハンバーガーを買って食べた。

これはどうでしょう?

結論からいうと、これは経費にはならないでしょう。

 

売り上げを上げることとの関連性が薄いからです。

 

 

 

事業の経費品目として

 

給料賃金・地代家賃・減価償却費・荷造運賃・水道光熱費・通信費・旅費交通費・広告宣伝費・接待交際費・損害保険料・消耗品費・外注工賃・貸倒損失・修繕費・福利厚生費・雑費・専従者給与・専従者控除・租税公課・利子割引料

 

ざっと20種類あります。

読んで字のごとくのものもあれば、難しい言葉を使っているのもあります。

今回は、内容の説明は省きますが、これらの経費を使って節税を行うということになります。

 

 

 

経費として使えそうな例としては、

不動産では、不動産取得費や管理費、打ち合わせで使った飲食代、勉強の為に購入した書籍代などは経費計上できると思います。

また、事業では、自宅の一部を事務所として使っていたりすると、家賃や光熱費、ネット代などを一部経費計上することもできるでしょう。

 

 

あとは、経費の最強ツールといわれる減価償却というものがあります。

減価償却とは、事業に使うパソコンや営業用車、不動産のオーナーが所有している建物など、収入に貢献する一方で徐々に価値が減っていくものに対して、これらの資産を買うために払った金額を、業務に使っている間は一度に経費にせず、徐々に費用として計上していく方法のことです。

 

 

どういうことかと言うと、パソコンは4年や車は6年といった感じで、耐用年数というものが物によって定められていて、その購入代金を耐用年数の間で毎年徐々に経費にしていくということです。

 

 

最近では、YouTuberが流行っていますが、YouTubeで使うカメラやパソコンも経費として使えますよね。

 

 

 

こういった感じで、経費計上していくと、所得税を抑えられ、還付金を増やすことができます。

結果的に手残りが増えるので、それでまた事業や投資に回していけばいいですよね。

しっかり収入を作って、しっかり節税もしてサラリーマン卒業に向かっていきたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございました!

 

なっちょ

サラリーマンができる節税について 前半

そろそろ確定申告の時期ですね。

今日はサラリーマンの節税について少し書こうかと思います。

 

 

日本では、税というものがあらわれはじめたのは、弥生時代からと言われています。

 

 

それでは、現在の日本の税制の元を作ったのは誰でしょうか?

答えは、アメリカ人のカールシャウプさんという方が第二次大戦後すぐに作ったそうです。 現在の税制はアメリカ由来だということです。

 

 

では、そもそも節税って何なんでしょうか?

簡単に言うと、合法的に所得控除非課税制度などを活用して、税負担を軽減することです。

 

 

税負担を軽減するって一体どうしたらいいのでしょうか?

 

 

その前にまず、私たちが払っている税金がどうやって算出されるのかというのは、簡単に書くと次の式になります。

収入ー経費ー控除=課税所得 ⇒ 課税所得×税率=所得税

 

 

所得税とありますが、結局この所得税によって、住民税・健康保険料・社会保険料などが決まることになります。

ということは、所得税を減らせば、節税になるわけですよね。

 

 

それでは、所得税を減らすことを考えると、次の3つのことが考えられます。

①収入を減らす

②経費を増やす

③控除を増やす

 

 

これらを行うことによって、節税になるのです。

 

 

それでは、これらについて考えていきたいと思います。

 

 

①収入を減らす というのはどうでしょうか?

もうこれ以上お金はいらない!っていう人はなかなかいないと思いますが、普通に考えてイヤですよね。 生活がきつくなるだけだと思います。

 

 

②経費を増やす というのはどうでしょうか?

そもそもサラリーマンには、経費というものは認められていません。

 

 

③控除を増やす というのはどうでしょうか?

基礎控除・給与所得控除・医療費控除・雑損控除・扶養控除・などといったものは聞いたことがあるでしょうか?

 

 

基礎控除と給与所得控除は2020年から額が変わります。

基礎控除38万→48万 給与所得控除65万→55万

基礎控除と給与所得控除を足すと103万になりますが、この数字見覚えありませんか?

よく103万の枠って聞きますが、要はこれを超えると所得税がかかるということなんです。

そして、130万を超えると配偶者の扶養から外れることになります。

 

 

*医療費控除は年間10万円or課税所得×5%の少ない方の金額を引いた額を控除できます。

あと、生計一家族であれば合算できるので、配偶者や親や子供の分をまとめることもできますし、離れて暮らしている場合でも、自分が子供や親に仕送りしている場合は生計一家族になります。

これは結構使えますよね!

 

 

*雑損控除は、災害や盗難などにあった場合に損したものを控除にすることができます。

 

 

*扶養控除も結構使えると思います。

自分の扶養に入れられるのは、16歳以上の給与収入103万円以下か年間合計所得48万円以下のの生計一の親族です。

 

法律上の親族ってどれくらいの範囲か知っていますか?

答えは6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。

 

考えてみると、6親等って結構すごくないですか?

直系ですと、ひいおじいちゃんのひいおじいちゃんまでいけます(笑)

現実的な6親等は、はとこ・祖父母のいとこ・いとこの孫といったところになりますが、それにしても範囲が広いですよね。

 

姻族は配偶者の親族のことです。 3親等なので、配偶者の叔父・叔母やひいおじいちゃん・ひいおばあちゃんといったところまでですね。

1人扶養に入れると、年間5万円くらいは節税効果あるかと思います。

医療控除や扶養控除をうまく活用すると少しですが節税できますよね。

 

 

 

まとめ

これまで語ってきた節税は一般的に誰でもやれる節税になりますが、 私が今取り組んでいる節税は副業をすることによっての節税になります。

それについては、また次回にしたいと思います。

 

 

本日もお読みいただきありがとうございました!

 

なっちょ

私の太陽光発電投資

今日は私の太陽光発電の投資に関して、話そうと思います。

といっても、実際に稼働し始めるのは今年の7月からになると思います。

まだ、始めてもいないのに語るのはどうなの?という声が聞こえてきそうですけどね^^;

さて、太陽光投資が脚光を浴びたのは2012年のことです。

その前年の2011年に東日本大震災があり、原子力発電所が停止したことを機に、国が動いたのです。

それは、それまでの原子力発電や、有限の資源といわれる化石燃料を使った火力発電の割合を減らし、太陽光をはじめとした自然エネルギーの割合を増やすという国の政策です。

その太陽光発電の中で私が投資しようとしているのは、低圧・野立ての分野です。

経緯としては、ここ数年親しくしている、私の大学の後輩で、現在様々なビジネスを展開しているやり手実業家W君が、さらにやり手の太陽光発電の事業をしている会社のN社長を紹介してくれました。

2012年から国の主導で始まった太陽光投資ですが、N社長は早くから目をつけて、事業展開をされていたということです。

それまで私は太陽光投資ってあまりよく知らなかったので、細かく内容を聞き、リスクも理解した上で、かなり固い投資かつリターンの幅も大きいことが分かったので、とりあえず1基やることにしてみた、という感じです。

太陽光投資って、もうオワコンなんじゃないの?そう思っている方も多いと思います。

実際に売電価格は年々下落の一途を辿っていますが、設備投資の金額もどんどん下がっています。

N社長の会社では、2012~2019年までの表面利回りは毎年約10%とほぼ変わっていないのです。

普通に考えると、先にやったもの勝ちという世界が投資の世界ですが、ここに関しては先にやっても後にやってもあまり変わらないという不思議な世界なのです。

私見ですが、国の事業なのでおそらく国がうまく帳尻を合わせて投資意欲を失わせないようにしてるのかなと思っています。

ただ、国が設定した太陽光発電の割合は達成されようとしていますので、国が関わるビジネスとしてはそろそろ終わりなのかなと思います。

この先は、また実際に稼働し始めてから記事を書こうと思います。

本日もお読みいただきありがとうございました!

男性の育休取得のメリット

私は、実は現在育休を1年間取得していて、もう少しで7か月になるところです。

 

最近では、育休に関して、小泉進次郎大臣が取得するということで何かと話題にはなっていますね。

 

2018年度は、男性の育休取得は、6.16%だったそうですが、そのうち2週間以内の取得が全体の約75%だったようです。

2週間なんて、ほぼバタバタしてたら終わってしまうような期間ですよね。

 

基本的に育休というのは権利なので、会社などはそれを拒むことはできないのですが、会社の内部事情としてなかなか育休を取得しづらい環境にあるというのが実情なようです。

 

私はというと、一応事業所の責任者という立場ではありましたが、取得することを早めに申し出ていたので、人事が動いてくれて、わりとすんなりと休みに入ることができました。

意外と言ってみるものですよね。

 

 

さて、それではここからが本題となります。

 

 

私は、3か月分の生活費が保てるのならサラリーマンは絶対男性も1年育休取るべきだと思います。

実際メリットもかなりあると思っています。

男性の育休取得のメリットを 私の経験とともに語っていきたいと思います。

 

 

 

1.気持ちに余裕ができる

産まれてすぐは妻は全く動けないので、

とにかく3時間ごとの授乳に専念してもらうために、買い出しや洗濯、料理、赤ちゃんの沐浴など身の回りのことは当然私がやるようにして、

夜中ももちろん赤ちゃんが泣いて起こされるけど、私にできることはあまりないので、予め妻に「昼間は僕も赤ちゃん見れるからその間寝ていいよ。そのかわり、夜は寝るからね」という話をしてあったので、うまく2人で負担を分散しながら気持ちは楽に過ごせたと思っています。

 

4か月目くらいから現在までは、買い出しと夕飯は私の担当で、洗濯と掃除と昼食が妻の担当、子供のお風呂は1日交代にしています。 ゆったりとした時間が常にあるので、穏やかな気分でずっと子育てができています。

 

 

 

2.子供の成長をずっと見ていられる

実際は、これが育休を取った最大の目的ですね。

人間の成長の中で、産まれてからの1年間が一番成長する期間だと思っているので、その期間を一緒に共有できるということは何ともお金には替えがたいものです。

初めて指をぎゅっと握ったとき、首が座ったとき、寝返りができたとき、離乳食を食べられたときetc...リアルタイムで成長を感じられるのは本当に良いです。

 

 

 

3.子供の精神衛生もよい

子供が泣いても、すぐに私か妻かが対応できるので、寂しくて泣いてしまうということがほとんどありません。

だからなのか、4か月くらいの時に身体計測で保健所に行ったときに保健士さんから「この子は人が好きみたいですね」と言われて、やっぱり日頃の接し方って重要なんだなぁと思わされました。

 

 

 

4.余る時間を有効に使える

最初の3か月は子育てでいっぱいいっぱいだと思いますが、そのあとからは徐々に余裕が出てくるので、まぁ何をやってもいいのですが、私は個人事業や投資を自分のペースでやるっていうのがおすすめですね。

育休手当って、その期間中にどこかの会社に所属して働くと金額や日数の制限があるのですが、個人事業や投資をする分には特に制限が設けられていないので、正直どれだけ稼いだとしても全然大丈夫なのです。

でも、年間20万円以上の利益が出るときは、ちゃんと確定申告はしましょう。

 

 

 

5.税金を抑えられる

そもそも育休手当ってどれくらいもらえるのでしょうか?

 

育休手当の正式名称は育児休業給付金というのですが、

1カ月の支給額は「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%」で計算されます。

育児休業の開始から6カ月経過した場合は

「休業開始時賃金日額×支給日数の50%」です。

 

計算式にある「賃金日額」とは、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前の6カ月の賃金を180で割った額のことです。

 

これを休業開始時賃金日額として算出し、育児休業を取った日数をかけた数字を67%(育児休業開始から6カ月経過した場合は50%)にすれば、1カ月あたりの給付金を導き出すことができます。

 

収入が減ると聞くと、怖くなってしまうと思いますが、この育休手当をはじめとした手当は全額非課税所得となるので、社会保険料(国民健康保険料・厚生年金保険料)は免除となります。

月収30万くらいの方だと実質の手取りは2~3万くらい減るくらいなものなんですよね。

ですが、次年の市県民税は確実に下がります。なぜならば、先ほど言ったように育休手当の収入は全額非課税だからです。

ただ、当年の市県民税は、これまで通り払い続ける必要はあります。

しかし、次年に支払いを遅らせることもできますし、自治体によっては、急に所得が減った人への減免措置などもあると聞いています。

 

 

まとめ

男性の育休のメリット感じてもらえましたでしょうか?

実際、手当をこれだけもらって、子供との貴重な時間を過ごせるなら、圧倒的にコスパが良いですし、時間はたくさんあるので、お金が足りないなら自分でお金を作ればよいと思うのです。

個人事業をすれば、さらに節税につながるので、税金の還付で、旅行に行ったり、遊びに行ったりできます。

実際私は、育休で時間を有効に使えたことによって、投資や事業で、収入の補填はできましたし、節税もできましたし、家族ともほとんど一緒に居れてますので、育休取得して本当に良かったなと思っています。

残りあと5か月くらいありますが、引き続き投資や事業もやりながら、育休を楽しみつつサラリーマン卒業に向かって進んでいきたいと思います。

 

初めて記事を書かせてもらいましたが、読みにくかったらすみません。 だんだんにうまく書けるようにしていきたいと思います。

 

読んでいただきありがとうございました!

 

なっちょ