なっちょ家では、夫婦そろって産休育休を取っています。
期間は私は1年で妻は1年半くらいになる予定です。
私の育休期間ももう半分過ぎたので、復帰後のこともそろそろ考え始めないと、ということで
今のところのプランとしては、復帰後1年間は、残業無し定時で帰らせてもらえるように会社には申請しようかなと思っています。
それで、こういった状況の時に節税にできることはないのだろうかと探していると、なんとちょうどぴったりのケースがありました!
しかも2つです!
①養育期間標準報酬月額特例申出書
これだけ見るとはっきり言って、ナンノコッチャなんですけど、この2つの制度は社会保険料に関してのことなんです。
これを使うと、私のような人はすごくありがたいんですよね^^
この2つを使える人の共通点は、産休育休前と復帰後で、総支給額が低くなるという方です。
それでは、どういった制度なのか見てみることにしましょう。
①養育期間標準報酬月額特例申出書
日本年金機構のHPには、
”次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。
被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。”と書かれています。
つまり、産休育休期間前より復帰後の方が時短勤務などが原因で社会保険料の額が下回る場合に老齢厚生年金の年金額が減少することを防止するための特例です。
社会保険料を決める標準月額は将来に給付されるであろう老齢厚生年金の算出に影響することになるので、
産休育休前と同じ社会保険料を納めたものとして、計算してくれるということです。
共働きも多い時代なので、年金額が減らずに済むというのは大きいですよね。
特例を受けるためには「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」が必要となり 、 これを会社に提出し、会社の方から日本年金機構へ提出するようになります。
日本年金機構のHPには、
”育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じるとき、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。” と書かれています。
つまり、産休育休復帰の際、時短勤務などによって、給料が産休育休前より減ってしまうのに、社会保険料は育休前と同じになってしまうことを憂慮して、
復帰後3か月の社会保険料をもとに、4か月目から社会保険料を変更してくれる制度となります。
まとめ
子供が3歳になるまでこの制度は有効らしいです。 私は、産休育休前は残業も普通にしていましたので、復帰後残業無しで働くとなると額面は当然下がるわけなんですよね。
しっかり使っていきたいと思います。
余談ですが、 社会保険料って、原則年1回見直され、毎年4~6月に給与額をもとに算定されて9月から実施されていきます。
要は4~6月は残業は極力控えた方が賢明ということなんですね。
実はあまり知られていない事実です。
本日もお読みいただきありがとうございました!
なっちょ